墓地の登記名義人の相続人が50名超いるケースで、家庭裁判所による祭祀承継者の指定および登記手続を命ずる旨の審判を得て、祭祀承継者名義への所有権移転登記を申請した事例について考察
(執筆 本橋寛樹)
祭祀承継者指定の審判と民法第897条による承継登記
祭祀承継者指定の審判と民法第897条による承継登記
金融財政事情研究会『月刊登記情報』 2024年2月号
墓地の登記名義人の相続人が50名超いるケースで、家庭裁判所による祭祀承継者の指定および登記手続を命ずる旨の審判を得て、祭祀承継者名義への所有権移転登記を申請した事例について考察
(執筆 本橋寛樹)